第1章 総 則
<名 称>
第1条 この団体は「大阪府アイスホッケー連盟(OSAKA ICE HOCKEY FEDELATION)」(略号 OIHF)と云う。
<所 在 地>
第2条 この団体は事務所を 〒556-0015 大阪府大阪市浪速区敷津西1丁目11-2 に置く。
第2章 目的及び事業
<目 的>
第3条 この団体は、大阪府におけるアイスホッケー加盟団体を統括し、かつこれを代表する唯一の団体であって、相互融和連絡並びにアイスホッケーの健全なる普及及び振興を計り、広く府民の心身の発展と体育文化の昂揚に寄与することを目的とする。
<事 業>
第4条 この団体は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1. 大阪府におけるアイスホッケーの普及奨励及び指導者の養成
2. アイスホッケーに関する大阪府選手権大会の開催及び必要と認める競技会の主催、主管又は後援
3. アイスホッケーに関する国内競技会及び公益財団法人日本アイスホッケー連盟(以下日本アイスホッケー連盟と記す)等に対する代表参加者の選定及び派遣
4. 大阪府におけるアイスホッケー精神の確立
5. アイスホッケーに関する調査研究
6. アイスホッケーに関する選手の競技力向上
7. アイスホッケーに関する審判員の養成及びその資格の推薦
8. アイスホッケーに関する役員、競技者又は団体の表彰
9. 日本アイスホッケー連盟に対し、大阪アイスホッケー界を代表して加盟すること
10. 公益財団法人大阪府スポーツ協会に対し、大阪アイスホッケー界を代表して加盟すること
11. アイスホッケーに関する資料の蒐集保存及び刊行物発行
12. その他この団体の目的達成するに必要な事業
第3章 役員、評議員
<役 員>
第5条 この団体には次の役員を置く。
1. 会 長 1名
2. 副 会 長 2名以内
3. 理 事 10名以上15名以内(理事長・副理事長 含む)
4. 監 事 2名以内
5. 評 議 員 各加盟団体より1名選出された者で構成する。選出された者は各加盟団体を代表する
<役員の選定>
第6条 会長、副会長は理事会で推挙された者を評議員会の承認により決定する。
1. 理事及び監事は評議員会で選任し、理事長は理事の互選により定める。
2. 評議員は別に定める細則に基づき加盟団体の推薦により専任される。
<役員の職務>
第7条 会長はこの団体の業務を総理し、この団体を代表する。
1. 会長に事故あるとき、又は欠けたときは、会長があらかじめ指名した順序により、副会長がその職務を代理し、又はその職務を行う。
2. 理事長は、会長及び副会長を補佐し、理事会の議決に基づき団体の業務を掌握する。
3. 理事は理事会を組織して、この団体の業務を議決し執行する。
4. 監事はこの団体の財産及び理事の業務執行状況を監査する。
5. 評議員は評議員会を組織して、この規約に定める事項を行う。
<役員の任期>
第8条 この団体の役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
1. 補欠又は増員により選任された役員の任期は前任者又は現任者の残任期間とする。
2. 役員はその任期終了後でも後任者が就任するまでその職務を行う。
<役員の解任>
第9条 役員は次の各号の1に該当するときは、理事現在数及び評議員現在数おのおの3分の2以上の議決により役員を解任することができる。
1. 心身の故障のため、職務の執行に堪えないと認められるとき。
2. 職務の義務違反、その他役員たるにふさわしくない行為あると認められるとき。
第4章 名誉会長・顧問・参与
<名誉会長・顧問・参与>
第10条 この団体に名誉会長・顧問・参与若干名を置くことができる。
1. 名誉会長は理事会及び評議員の推薦に基づき会長が委嘱する。名誉会長は会議に出席し、意見を述べることができる
2. 顧問は、この団体の会長又は副会長であった者及びアイスホッケーに関する功労者の中から理事会及び評議員会で推薦し、会長が委嘱する。
3. 参与は理事会及び評議員会で推薦し、会長が委嘱する。参与は理事会の諮問に応ずる。
第5章 会 議
<会議:評議員会>
第11条 評議員会は年1回以上開催し、次の運営に関する重要事項を審議する。
1. 規約の制定及び改正
2. 役員の選任
3. 事業計画及び収支予算について
4. 事業報告及び収支について
5. 加盟、脱退、賞罰に関して
6. この団体の解散に関する事項
7. その他この団体の業務に関する重要事項で理事会において必要と認める者に助言する。評議員会は必要に応じ会長が召集する。
<会議:理事会>
第12条 理事会は、会長・副会長・理事長・副理事長・理事をもって構成する。理事会はこの団体の運営に関し審議決定し、次の事項を討議する。
1. この団体の事業の企画及びその遂行に関する事項
2. アイスホッケーに関する府内競技会及び日本アイスホッケー連盟等に対する代表参加者の詮衡及び推薦
3. 会長・副会長・名誉顧問・参与の推薦
4. 専門委員会設置に関する事項
5. その他この団体の運営に関する事項
<招 集>
第13条
1. 評議員会は会長が招集し、少なくとも10日前に日時、場所、その会議の目的なる事項を評議員あて通知する。
2. 理事会は会長の承認を経て理事長が招集する。
3. 会長が必要と認めた場合又理事構成員の3分の1以上から会議に討議すべき事項を示し招集を請求されたときは、その請求があった日から21日以内に臨時評議員会又は臨時理事会を招集しなければならない。
<定 足 数>
第14条
1. 評議員の定足数は構成員の3分の2以上とし、理事会は構成員の過半数とする。ただし当該議事につき書面をもってあらかじめ意思を表示した欠席者は出席者とみなす。
2. 評議員会、理事会の議事はこの規約の別段定めのある場合を除くほか出席者の過半数を持って可否同数のとき議長の決するところによる。
<議 事 録>
第15条 全ての会議には議事録を作成し保管する。
第6章 専門委員会
<総務委員会>
第16条
・ 日本アイスホッケー連盟並びに関係各機関との連絡・折衝に関する事項、
・ 本連盟の規約の研究・審議・立案当に関する事項、
・ 組織の統括・人事に関する事項、
・ 会議に関する事項、
・ 式典・行事等の企画準備・実施に関する事項、
・ 物品の調達管理に関する事項、
・ 誉章・記章の作成に関する事項、
・ 役員の派遣出張に関する事項
・ その他、他委員会に属しない事項。
<普及事業委員会>
第17条
・ 普及指導に関する行事・催事の企画実施に関する事項、
・ 指導者の養成及び研修に関する事項、
・ 指導書・テキスト等の作成、
・ 小・中学生等学童に対する普及指導。
<強化委員会>
第18条
・ 競技力の向上に関する基本方針の策定、
・ 各種強化事業の企画と運営、コーチ養成に関する事項、
・ コーチ会議・研修会の企画・実施、
・ 教科指導書の作成、府外派遣コーチ・選手の選考に関する事項
<競技事業委員会>
第19条
・ 年間競技日程の作成、
・ 本連盟主催・主管の各競技会の企画運営に関する事項、
・ 各種競技会の規程・要項等の審議・立案・作成に関する事項、
・ 競技役員・補助役員等の掌握・招集に関する事項、
・ 登録資格に関する事項
<レフェリー委員会>
第20条
・ 競技規則の研究・審判員の組織の確立及び統括に関する事項、
・ 審判員の指導・技術向上に関する各種事業の企画・実施に関する事項、
・ 日本アイスホッケー連盟レフェリー委員会との連絡折衝に関する事項等。
<その他委員会>
第21条
1. この連盟の事業遂行のために必用があるときは、理事会の決議に基づき第16条から第20条までに規定する委員会以外の委員会を置く事が出来る。
2. 前項の規定にない委員会の運営に関する規定は理事会の決議を経て定める。
第7章 加盟団体及び加盟
<加 盟>
第22条 次に掲げる団体で、この団体の主旨に賛同するものは理事会、評議員会における承認を得て加盟団体となることができる。
1. 大阪府下に所在するアイスホッケー同好者をもって組織された団体
2. 大阪府下に所在地を有する大学のOBで全国に組織されたアイスホッケーに関する団体
<資格喪失>
第23条 加盟団体は次の事由によってその資格を喪失する。
1. 脱 退
2. 加盟団体の解散
3. 除 名
<脱 退>
第24条 加盟団体が脱退しようとするときは、その理由を付して脱退届を提出し、評議員会の承認を経なければならない。
<除 名>
第25条 加盟団体が次の各号の何れかに該当するときは、評議員会の議決を経て会長がこれを除名する事が出来る。
1. この団体が加盟団体としての義務に違反したとき。
2. この団体の名誉を傷つけ、またこの団体の目的に違反する行為のあったとき。
3. 負担金を滞納したとき。
<負担金>
第26条 加盟団体は毎年別に定める負担金を当該年度の5月31日までに納入するものとする。既納の負担金はいかなる理由があってもこれを返金しない。
第8章 登録及び登記会員
<登 録>
第27条 本連盟の登録は加盟団体登録と会員登録の2本立てとし毎年更新するものとする。加盟団体は毎年5月31日までに所定の手続きを終えなければならない。ただし、追加登録は随時受付可。
<加盟団体の種類>
第28条 加盟団体及び会員登録を下記の通りとする。日本アイスホッケー連盟の規約に準ずる。登録料は細則により別に定める。以下は、本規約改定時の登録区分を示す。
(1) 一般団体及び大学同好会
(2) オールドタイマーの選手で編成される団体
(3) 単独の大学を代表する団体
(4) 単独の高校を代表する団体及び高校生で編成される団体
(5) 単独の中学校を代表する団体及び中学生で編成される団体
(6) 単独の小学校を代表する団体及び小学生で編成される団体
(7) 女子選手で編成される団体
(8) 上記チームに属さない加盟団体役員
<登記会員の登録>
第29条 加盟団体の地域内に居住または勤務する者でアイスホッケー競技を愛好し、しかも加入団体の登録会員でない者は加盟団体の資格審査を経て直接その加盟団体に登
録することが出来る。
<会員の所属団体>
第30条 会員(選手)が所属する団体はいかなる場合も一つに限られる。(但し、オールドタイマー登録は除く。)
<登録規定違反>
第31条 加盟団体及び会員が登録規定に違反した場合1年を限度とする加盟団体資格及び会員資格の停止または保留処分を科すことがある。
第9章 規約の変更ならびに解散
<規約の変更>
第32条 この規約は評議員会出席人員の3分の2以上の議決を経なければ変更できない。
1. 本規約の見直しが必要と認められる場合は、適宜理事会の過半数の賛成を得て、速やかに改定案を作成する。
2. 次期評議員会で議決を得る。緊急を要する改定(案)の場合、会長は臨時評議員会を招集できる。
<解 散>
第33条 この団体の解散は、理事現在数及び評議員現在数おのおの4分の3以上の議決を受けなければならない。
第10章 会 計
<経費の支弁>
第34条 本連盟の経費は加盟負担金、府または公共団体よりの補助金、本連盟の目的に協賛するものよりの寄付金、事業収入およびその他の収入をもって支弁する。
<会計年度>
第35条 この団体の会計年度は毎年6月1日に始まり翌年5月31日に終わる。
第11章 補 則
<書類及び帳簿の備付等>
第36条 この団体の事務所に次の書類及び帳簿を備えなければならない。
1. 規約
2. 役員名簿・会員名簿・その他
3. 収入支出に関する帳簿及び証拠書類
4. 官公署往復書類
5. 庶務日誌
6. 理事会・評議員会の議事に関する書類
7. その他必要な書類及び帳簿
前項の書類及び帳簿は保管場所の確保ができる限り長期保存を原則とする。ただし、収入支出に関する帳簿類は最低限10年以上の保存を必須とする。
<職 員>
第37条 この団体の事務を処理するために事務局を設け職員を置くこともある。職員は会長が任免する。職員は有給とする。事務局に関する規定は理事会の議決を経て別に定める。
<規律規程>
第38条 この団体に所属する者が遵守すべき規律並びにその違反に対する処分の内容及び手続につき、別途規律規程に定める。
<細 則>
第39条 この規則の施行についての細則は、理事会の議決を経て定める。ただし、従前の大阪府スケート連盟に属したアイスホッケー部門の権利義務の一切はすべてこの団体が継承する。
第40条 本規約は昭和57年4月1日より之を施行する。
・ 本規約は平成14年5月26日 改定する。
・ 本規約は平成29年7月24日 改定する。
・ 本規約は令和2年7月26日 改定する。(規律規程の追加)
・ 本規約は令和6年12月25日 改定する。(事務所移転に伴う住所変更)
以上
大阪府アイスホッケー連盟規約 細則
(目 的)
第1条 盟規約第39条に基づき本連盟の組織運営に関する細部を規定する。
(加盟手続)
第2条 新たに加盟を希望する組織団体は次の書類を提出しなければならない。
名称、規約、役員・会員名簿(氏名・現住所・電話・職業等)連絡事務所責任者。
学生団体にあっては当該大学の承諾書。
(加盟団体)
第3条 加盟団体とは連盟規約第22条に定めるアイスホッケー同好者10人以上をもって組織された本細則に基づき加盟登録したものをいう。
(加盟承認)
第4条 本連盟への加盟を希望する組織団体は理事会・評議員会の承認を必要とする。但し、緊急を要するときは、理事会が加盟を認めることが出来る。
(登録申請)
第5条 登録申請は加盟団体ごとに、パソコンとインターネットを利用した登録システムによりおこなう。(https://www.jihf.or.jp/faceinfo/index.php)一部の登録手続きにおいて書類が必要な場合(氏名変更、チーム名変更など)は、所定の用紙に必要事項を記載して本連盟に提出しなければならない。
(加盟金及び登録料)
第6条 加盟金及び登録料は次の通りとし、本連盟に納められる。既納の加盟金及び会員登録料は如何なる理由があっても返還しない。加盟金及び登録料は当該年度により変更することもある。
| チーム種別 (日本アイスホッケー連盟の基準に準拠) | 加盟金 | 登録料(1名につき) |
|---|---|---|
| (1) 一般団体及び大学同好会 | 30,000円 | 5,000円 |
| (2) オールドタイマーの選手で編成される団体 | 10,000円 | 5,000円 |
| (3) 単独の大学を代表する団体 | 20,000円 | 5,000円 |
| (4) 単独の高校を代表する団体及び高校生で編成される団体 | 15,000円 | 3,000円 |
| (5) 単独の中学校を代表する団体及び中学生で編成される団体 | 10,000円 | 2,000円 |
| (6) 単独の小学校を代表する団体及び小学生で編成される団体 | 10,000円 | 2,000円 |
| (7) 女子選手で編成される団体 | 10,000円 | 5,000円 (中・高校生以外) 3,000円 (高校生) 2,000円 (中学生) |
| (8) 上記チームに属さない加盟団体役員 | 0円 | 5,000円 |
(所属団体の変更)
第7条 会員が所属加入団体を変更するときは、その加入団体の承諾を得なければならない。会員の移動で加入団体が変わる場合は新所属加入団体へ前所属団体の”登録変更承諾書”を提出しなければならない。所属加入団体が承諾書の発行を拒み、これを不当と考える会員は本連盟へ提訴することができる。提訴された件に関し、理事会に於いて審議し決議する。
(資格の取消し)
第8条 会員が資格を失ったときは直ちに登録を取消す。
(参 与)
第9条 参与は本連盟の理事を3期以上勤めた者、または大阪府のアイスホッケー界に功労のあった者のなかから理事会が推薦し、会長が委嘱する。
(評議員の推薦)
第10条 加盟団体は団体より1名評議員を推薦しなければならない。
(理事の選任)
第11条 理事は評議員会において次の候補者中より選任する。理事候補者として推薦された専門委員とする。理事は評議員を兼ねることができない。
(評議員の補欠)
第12条 理事に選任された評議員の推薦加盟団体は評議員を補充しなければならない。
(評議員会)
第13条 評議員は会長・副会長。理事長・理事・評議員をもって構成する。会長は議長となる。評議員会は年1回以上開催する他、次期役員の選出に伴う定期評議員会を開催する。なお、必要に応じ臨時評議員会を開催することができる。
(専門委員)
第14条 専門員は加盟団体の申請により理事会の承認を得て会長が委嘱する。他に必要あれば理事会の承認を得て登録会員の中から若干名の委員を委嘱できる。
(専門委員会)
第15条 連盟規約第6章に基き各委員会は次の要綱で実施する。
1. 各部門委員会はそれぞれ必要な専門員を以って構成する。
2. 各部門専門員会は委員長が招集し。議長となる。委員会開催の都度、理事長に報告しなければならない。会長・理事長・理事はこれに出席して意見を述べることができる。
3. 各部門委員会がそれぞれ所管事項の業務遂行に緊急を要するときは、委員長は理事長の承諾を得てこれを専決処理することができる。
4. 各部門委員会における審議または決定案は、理事会の承諾を得た上で決定する。
5. 各委員会の委員長は、役員改選時の評議員会で最初に所属が決まった部門専門員会の委員による互選とする。
(専門委員総会)
第16条
1. 専門員総会を毎年4月に開催する。
2. 専門委員総会は理事長が招集して議長となる。
3. 専門委員は改選期の評議員会に推薦する。
(賛助会員)
第17条 アイスホッケー競技を愛好し、健全なる普及発展を計り府民スポーツの啓発高揚を期し、本連盟の発展に賛助される方を賛助会員とする。
(理事長の専決処理)
第18条 緊急の必要のあるとき、理事長は会長の承認を得て先決処理することができる。この場合、最近の理事会に報告しなければならない。
(競技会開催権)
第19条
1. 加盟団体は本連盟主催・主管または後援の各種行事に所属の会員を参加させ、またはその地域において本連盟公認の競技会を開催することができる。
2. 加盟団体は本連盟主催の競技会を共同主催または主管のもとに開催することができる。
3. 公式競技については別に定める競技規定によっておこなわれる。
(公益財団法人日本アイスホッケー連盟代議員・評議員)
第20条
1. 公益財団法人日本アイスホッケー連盟(以下、日本アイスホッケー連盟と記す。)細則第17条により第一種、第二種の加盟団体は所属会員10名当り1名の代議員を選出しなければならない。
2. 日本アイスホッケー連盟細則11条により理事会に於いて評議員を選出し、推薦しなければならない。
(附 則)
第21条
1. 本連盟の評議員会は日本アイスホッケー連盟細則第3条2項の代議員総会とする。
2. 本連盟の加盟団体及びその会員は、公益財団法人日本スポーツ協会及び日本アイスホッケー連盟の規定ならびに本連盟の規約、規約細則、規律規定を遵守せねばならない。
3. 本細則は、大阪府アイスホッケー連盟規約とともに施行する。
以上
大阪府アイスホッケー連盟 規律規程
大阪府アイスホッケー連盟(以下、「本連盟」という。〉は、本連盟に加盟する者が遵守すべき規律並びにその違反に対する処分の内容及び手続につき、以下のとおり定める。
第1章 総則
第1条(目的)
本規程は、本連盟の会員が遵守すべき倫理に関する基本となるべき事項を定めることにより、本連盟の事業運営の公正さ及び社会的信頼を確保し、競技としてのアイスホッケーの高潔さを維持し、その価値を高めることを目的とする。
第2条(会員の責務)
会員は、法令や社会規範及び本連盟の決定事項並びに諸規程を遵守し、規律と品位を重んじ、日々アイスホッケーの振興に努めなければならない。
第2章 規律違反に対する罰則
第3条(規律違反となる行為)
会員が次の各号のいずれかの行為をしたときは、本規程第3章以降に定める手続により、処分を行う。
① 法令、本連盟の諸規程や決定に違反する行為をしたとき。
② 本連盟、本連盟の他の会員、アイスホッケーに関与する一切の者の名誉や信用をおとしめる行為をしたとき。
③ 正当な理由なく、本連盟の業務の遂行やアイスホッケーの競技大会の進行を妨害したとき。
④ 本連盟の業務又はアイスホッケーに関し、不正な利益を供与若しくは享受し、又はこれらの申込み、要求、若しくは約束をしたとき。
⑤ アイスホッケーに関し、方法の如何、直接・間接の別を問わず、競技結果に影響を及ぼすおそれのある不正行為に関与したとき。
⑥ 暴力、体罰、各種ハラスメント、差別、違法賭博、ドーピング違反、違法薬物の使用、未成年の飲酒・喫煙その他競技者としての倫理に反る行為をしたとき。
⑦ 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロまたは特殊知能犯暴力集団その他これに準ずる者と交際をしとき。
⑧ その他、本連盟の業務又はアイスホッケーに関して、品位を失うべき非行行為をしたとき。
第4条(処分の種類)
前条に定める行為に対する処分の種類及び内容は、次のとおりとする。
① 戒告
口頭による注意を行い、戒めること
② けん責
文書による注意を行い、始末書を提出させること
③ 役職の停止、降格又は解任
本連盟の理事、監事、部門・委員会の委員の役職を、長期1年以下の期間で停止し、降格し又は解任すること
④ 出場資格の停止 ㊟
無期限又は長期2年以下の期間、公式競技会への出場資格を停止すること
⑤ 会員資格の停止
無期限又は長期2年以下の期間で会員資格及びその権利を停止すること
⑥ 除名
被処分者の意思にかかわちず、本連盟から強制的に退会させること
㊟ 本規程による出場停止処分は、公式競技会中の反則発生より審判が決定した出場停止処分又は競技会に於いて組織された懲罰委員会による出場停止処分とは、別扱いで処分を科す。その場合、公式競技会中に発生した出場停止処分が優先され、解除後、本規程による処分を科す。公式競技会での出場停止処分、本規程による出場停止処分は、本連盟が主催・主管する公式競技会以外に、他の都道府県連盟及び上位連盟が主催・主管する公式競技会にも適用される。
第5条(起訴に伴う会員資格の停止)
1 会員が刑事事犯により起訴されたときは、本連盟は、理事会の決議により、判決の確定があるまでの間、会員資絡の停止の処分を行うことができる。この場合において、別途本議盟が定める手続規程にのっとり、処分を行うことをさまたげない。
2 前項後段により処分を受けた者が刑事裁判において無罪の判決を受け、これが確定したときは、本連盟に対し、処分の再審査を求めることができる。ただし、無罪判決の確定の日から1年が経過したときは、この限りでない。
第3章 規律委員会による処分手続
第1節 総則
第6条(規律委員会による処分)
第3条に定める行為を行った者(以下「処分対象者」という。〉に対する処分は、規律委員会が決定するものとし、規律委員会は、本規程に定める事実調査及び処分審査(以下「本手続」という。)を経て、処分を決定する。
第7条(免責)
規律委員会を構成する委員は、故意または重過失による場合を除き、審査手続に関する作為または不作為について、何人に対しでも、個人としての責任を負わない。
第8条(委員の選任及び任期)
1 規律委員会は、理事会決議により選任する委員3名以上をもって構成する。委員のうち1名以上は、外部の弁護士又は有識者とすることができる。
2 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員は、その任期満了後でも後任者が就任するまでは、なおその職務を行う。
第9条(処分手続の非公開等)
1 本連盟は、規律委員会が処分を決定するまでの間、事案に関する公表を行わない。ただし、規律委員会が公表を承認した場合はこの限りではない。
2 委員および本連盟の関係者は、正当な現由なく、本手続を通じて入手した事実を他の者に漏えいしてはならない。ただし、前項後段に基づき公表された事実はこの限りではない。
第10条(代理人)
1 処分対象者は、本手続を通じていつでも、日本国内における資格を有する弁護士を代理人として選任することができる。この場合において、代理人は、処分対象者のために、本手続に関する一切の行為をすることができる。
2 処分対象者が代理人の選任を本連盟に通知した場合、それ以降の手続において本連盟又は規律委員会が処分対象者に対して通知を行うときは、当該通知を当該代理人に対しても行うものとする。
第2節 事実調査
第11条(事実調査の開始)
1 規律委員会は、会員又は第三者より通報を受けたときその他不祥事と疑われる事案があると思料するときは、事実調査を開始する。ただし、通報の内容が明らかに処分対象とならないと認める場合には、この限りではない。
2 当該事案に何らかの形で関与したことがある委員及び当骸事案に利害関係を有する委員は、当該事案の手続に加わることができない。この場合において、委員が3名を下回るときは、理事会決議により、委員の数が3名を上回るまで、当該事案においてのみ委員を務める者を選任しなければならない。
3 規律委員会は、事実調査の開始に際し、委員の互選により委員長1名を選出しなければならない。
第12条(事実調査の方法)
1 事実調査は、中立、公正かつ迅速に行われなければならない。
2 規律委員会は、本連盟、処分対象者又はその他関係者に対して、事案の解明のために、事実関係について説明及び証拠資料の提出を求めることができ、現地確認その他必要な一切の調査をすることができる。
3 会員は、前項の調査に協力しなければならない。
第3節 弁明の機会の付与
第13条(弁明の機会の付与)
規律委員会は、事実調査の結果に基づき処分決定をしようとするときは、次条に定める方式にしたがつた聴聞期間を指定して処分対象者に弁明の機会を与えなければならない。
第14条(聴聞の方式)
1 処分対象者は、聴聞期日に出頭して意見を述べ、主張書面及び証拠資料を提出し、又は、聴聞期日への出頭に代えて、主張書面及び証拠資料を提出することができる。
2 規律委員会は、あらかじめ、処分対象者に対し、次に掲げる事実を書面により通知しなければならない。
① 処分の対象となる事実
② 聴聞期日の日時及び場所
③ 聴聞期日に出頭して意見を述べ、主張書面及び証拠資料を提出することができる旨
3 規律委員会は、聴聞期日における審理の結果、なお聴聞を続行する必要があると認めるときは、聴聞の続行期日を指定することができる。この場合において、処分対象者に対し、あらかじめ、次回の聴聞期日の日時及び場所を書面により通知しなければならない。ただし、聴聞期日に出頭した処分対象者に対して、当該聴聞期日においてこれを告知すれば足りる。
第4節 処分審査
第15条(処分審査の開始)
1 規律委員会は、事実調査及び弁明の機会の付与が完了したときは、すみやかに処分審査を開始する。
2 処分審査は、中立、公正かつ迅速に行われなければならない。
第16条(処分決定とその通知)
1 処分の決定は、委員の過半数の出席をもって開催し、その議決は出席した委員の過半数をもって行う。ただし、処分対象者の役職の停止、出場資絡の停止、会員資格の停止又は除名の処分をしようとする場合には、その議決は出席した委員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
2 規律委員会は、本連盟及び処分対象者に対して、次の事項を記載した書面(以下、「処分決定通知書」という。)をもって処分決定を通知する。
① 処分対象者の表示
② 処分対象となった事実
③ 処分の内容
④ 処分の手続の経過
⑤ 処分の理由
⑥ 処分の年月日
⑦ 処分決定に不服がある場合には、処分対象者は公益財団法人日本スポーツ仲裁機構(http://www.jsaa.jp/)に対して規律委員会の行った処分決定の取消しを求めて仲裁の申立てを行うことができる旨およびその申立期間
3 本連盟は、処分決定通知書の正本を含む処分決定に関する記録を、処分決定日
から10年を経過する日まで保管する。
第17条(処分決定の効力)
1 処分決定は、処分決定通知書が処分対象者に到達した時に効力を生ずる。
2 第18条第1項の申立てがあった場合でも、規律委員会または公益財団法人日本スポーツ仲裁機構(http://www.jsaa.jp/)により、処分法定が取り消され、又は処分決定の効力が停止されるまでの間、処分決定は効力を失わない。
第4章 不服申し立て
第18条(処分決定に対する不服申立)
1 処分決定に不服がある場合には、処分対象者は、公益財団法人日本スポーツ仲裁機構(http://www.jsaa.jp/)に対して規律委員会の行った処分決定の取消しを求めて仲裁の申立てを行うことができる。
2 本連盟は、前項の申立てをしたことを理由として、処分対象者に対して処分決定外の不利益な取扱いをしてはならない。
第5章 雑則
第19条(改廃)
1 本規程の改廃は理事会の決議によらなければならない。更に、直近の評議員会で承認を得ることにより有効となる。
2 本規律規定は令和2年7月26日より之を施行する。
以 上
